今日は、『防火地域』『準防火地域』についてお話しします。
建築物が密集した地域で火災が起きると、
被害が拡大する恐れがあります。
それを防ぐために設定されたのが『防火地域』『準防火地域』です。
防火地域では、地階を含む階数が3以上の建築物や
延べ床面積が100平方メートルを超える建築物は、
鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造などの
耐火建築物にしなければなりません。
準防火地域では、地階を除く階数が4以上の建築物や
延べ床面積が1,500平方メートルを超える建築物は
耐火建築物にしなければなりません。
一方、延面積が500平方メートル以下の場合、
一般的な木造2階建てや
一定の基準に適合する木造3階建てを建てることができます。
ただし、隣地からの距離が近く、延焼の恐れがある外壁や軒裏は
防火構造にする必要があります。
そして、ドアや窓などの開口部には、
一定の防火設備を設ける必要があります。
防火地域に設定されることが多いのは、
町の中心部や商業地域などです。
そして、防火地域をぐるりと囲むように設定されるのが
準防火地域です。
両方の地域をまたいで建築する場合、
より厳しい方の基準が適用されます。
利便性に優れた地域は、建築物が密集しがちです。
となると、
防火地域や準防火地域に指定されている可能性が高くなります。
場合によっては、高橋さんが思い描いているような
家づくりができなくなるかもしれません。
土地を購入する前に、しっかり確認しておきたいですね。
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