仮契約や建築申し込みは慎重に。

岩澤です。

本契約の際に用いる工事請負契約書は、

新築を担当するすべての業者が施主と交わす重要な書類です。

そのほか、業者によっては仮契約を交わしたり、

建築工事申込書の提出を求めることがあります。

施主(といっても本契約前なので未確定)が

その内容を把握しているなら問題ありませんが、

「物件の取り置きに必要だから」

「キャンペーン中に仮契約しておけばサービスが適用されるから」

と、業者が詳細を説明しないまま話を進める場合は要注意です。

なぜなら…。

            

「 仮契約や建築申し込みは慎重に 」   

■トラブルの事例

・解約の際は返金するとの説明を口頭で受けたので、

 建築工事申込書と申込金を提出。

 後日、解約を告げたところ返金できないと言われた。

 建築工事申込書にもその旨記載されていたが、きちんと確認していなかった。

・仮契約の際、解約時に申込金は返金されないとの説明は受けていたが、

 いざ解約してみると、それまでに使った経費を請求された。

 経費を請求されるとの事前説明は無かったので支払いを拒否。

 第三者を含めた協議の末、支払わないことで合意した。

■事前にチェック

本契約まで至らなかったとき、既に支払った金銭の取り扱いは、

・全額返金する

・事前に定めた額を返金する

・それまでに使った費用を差し引き、差額を返金する

など、業者によって対応が異なります。

そのため、事前の確認は欠かせません。

大切なことなので、口頭での説明だけでは不十分です。

解約時の金銭の取り扱いについて明記している書面を交わし、

トラブルを予防しましょう。

■困った時はすぐ相談

「本契約のように重い責任を伴うものではないから」

「話を進めための手順として必要だと言われたから」

と、軽い気持ちで仮契約を行うのは要注意です。

なぜなら、専門的な知識が無い場合、

そこに法的な根拠があるかどうかわかりません。

そのため、たとえ法的に有効でなくても、

それがルールだと業者に言われてしまえば、

反論できずに泣き寝入りする可能性はあるのです。

本契約までに発生する費用を全て無料とする業者もいれば、

設計や土地調査などの費用を有料とする業者もいます。

中には、仮契約をしたのだから本契約は必須だと迫る業者もいるとか。

もし、そのようなトラブルに巻き込まれた時は、

住まいるダイヤル、国民生活センターなどの専門機関に相談するといいですよ。

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