こんにちは。岩澤です。

  消費税は、10月から10%になります。
  そのため、増税前に新築したいと考える人が多いようです。

  とはいえ、5%から8%に増税した時は、
  資材不足や人材不足で引き渡しが遅れたり、
  手抜き工事や施工不良によるトラブルが多発するなど、
  様々なトラブルが発生しましたよね。

  そんなトラブルを避けたい方や、
  負担緩和のための『経過措置』をチェックした上で、
  敢えて増税後を狙う方もいるようです。
  

         
 「『増税前に新築しなきゃ』と焦っていませんか?」

  ■『経過措置』とは

  『経過措置』とは、仕組みが変わる際の
  不利益や不都合を減らすための措置のことです。

  通常の場合、消費税は引き渡し時の税率で計算されます。
  しかし、注文住宅などの請負工事の場合、
  『3月31日までに請負契約を完了したものに限り、
  引き渡しが10月1日を過ぎても8%の税率を適用する』
  という経過措置が設けられています。

  ■すまい給付金

  『すまい給付金』とは、消費税率引上げによる
  住宅取得者の負担を緩和するために設けられた制度です。

  給付を受けるには、

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  【対象者】
  ・住宅の所有者であること(登記上の持分を保有していること)
  ・その住宅に自分で居住すること(住民票で確認できること)
  ・収入が一定以下であること
  ・住宅ローンを利用すること
  ・住宅ローンを利用しない場合、年齢が50歳以上であること

  【対象となる住宅】
  ・引き上げ後の消費税率が適用されること
  ・床面積が50m2以上であること
  ・第三者機関の検査を受けた住宅であること
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  などの要件を満たした上で、居住後に申請しなければなりません。

  ■住宅ローン減税

  『住宅ローン減税』とは、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、
  取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
  現行の対象期間は10年ですが、増税後は3年間延長されます。

  延長された3年間では、
  「建物価格(土地は対象外)の2%の1/3に相当する額」と
  「借入金残高の1%」を比較して、少ない方の額が
  消費税引き上げ分を上限として軽減されます。

  ちなみに、すまい給付金と住宅ローン減税の額は、
  すまい給付金の公式サイト(http://sumai-kyufu.jp/simulation/kantan/)
  でシミュレーションできます。

  このほかにも、増税対策として
  『贈与税の非課税枠を拡大』『エコポイント制度』などがあります。
  しかし、認知度が低いので、駆け込み契約を考えている方の中には
  まだ知らない方が多いかもしれません。
  
  さて、いかがでしたか?
  多くの方にとって、家づくりは一生に一度の大仕事です。
  
  「お得感を求めるなら増税前か、後か」
  という議論が賑わっていますが、
  それだけを判断材料にするのはいかがなものでしょう。

  この論争はしばらく続きそうですが、あなたはどう考えますか?^^

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