こんにちは。岩澤です。
消費税は、10月から10%になります。
そのため、増税前に新築したいと考える人が多いようです。
とはいえ、5%から8%に増税した時は、
資材不足や人材不足で引き渡しが遅れたり、
手抜き工事や施工不良によるトラブルが多発するなど、
様々なトラブルが発生しましたよね。
そんなトラブルを避けたい方や、
負担緩和のための『経過措置』をチェックした上で、
敢えて増税後を狙う方もいるようです。
「『増税前に新築しなきゃ』と焦っていませんか?」
■『経過措置』とは
『経過措置』とは、仕組みが変わる際の
不利益や不都合を減らすための措置のことです。
通常の場合、消費税は引き渡し時の税率で計算されます。
しかし、注文住宅などの請負工事の場合、
『3月31日までに請負契約を完了したものに限り、
引き渡しが10月1日を過ぎても8%の税率を適用する』
という経過措置が設けられています。
■すまい給付金
『すまい給付金』とは、消費税率引上げによる
住宅取得者の負担を緩和するために設けられた制度です。
給付を受けるには、
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【対象者】
・住宅の所有者であること(登記上の持分を保有していること)
・その住宅に自分で居住すること(住民票で確認できること)
・収入が一定以下であること
・住宅ローンを利用すること
・住宅ローンを利用しない場合、年齢が50歳以上であること
【対象となる住宅】
・引き上げ後の消費税率が適用されること
・床面積が50m2以上であること
・第三者機関の検査を受けた住宅であること
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などの要件を満たした上で、居住後に申請しなければなりません。
■住宅ローン減税
『住宅ローン減税』とは、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、
取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
現行の対象期間は10年ですが、増税後は3年間延長されます。
延長された3年間では、
「建物価格(土地は対象外)の2%の1/3に相当する額」と
「借入金残高の1%」を比較して、少ない方の額が
消費税引き上げ分を上限として軽減されます。
ちなみに、すまい給付金と住宅ローン減税の額は、
すまい給付金の公式サイト(http://sumai-kyufu.jp/simulation/kantan/)
でシミュレーションできます。
このほかにも、増税対策として
『贈与税の非課税枠を拡大』『エコポイント制度』などがあります。
しかし、認知度が低いので、駆け込み契約を考えている方の中には
まだ知らない方が多いかもしれません。
さて、いかがでしたか?
多くの方にとって、家づくりは一生に一度の大仕事です。
「お得感を求めるなら増税前か、後か」
という議論が賑わっていますが、
それだけを判断材料にするのはいかがなものでしょう。
この論争はしばらく続きそうですが、あなたはどう考えますか?^^
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【笑顔の絶えない健康な住まい・株式会社岩澤工務店】は、
千葉県香取市を中心に、自然素材でつくる 『 本物の健康住宅 』
“ 呼吸する” 自然素材に包まれた子どもたちが健やかに育つ家 をお届けしております。
【自然素材&トリプル断熱&生体エネルギーの家】新築・リフォーム・建て替えも
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