こんにちは、岩澤です。
 
マイホームには、様々な税金がかかってきます。
 
購入時に一回だけかかる税金もあれば、購入後に毎年払う税金もあります。
 
今日は、この税金についてのお話をしたいと思います。
 
まず、マイホームを購入する際に一度だけかかってくる、税金をご紹介させていただきます。
  
  

 
 
これは、注文住宅も建売住宅も、マンションも同様になってきます。
 
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・不動産取得税
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新築、中古問わずマイホームを購入した際に支払う税金になります。
 
一定の基準を満たす新築住宅は軽減の措置を受けることができます。
 
土地と、建物についてそれぞれ不動産取得税がかかります。
 
このあたりは、購入予定の物件が決まれば、予想の金額を概算でお伝えすることも可能です。
 
 
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・消費税
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建物については、消費税が必要になります。
 
請負契約の場合は、税込みで契約をすることになります。
 
また建売住宅についても、税込み、土地代金込みで販売をしていることが多いと思います。
 
土地については非課税なので、消費税はかかりません。
 
しかしながら、不動産屋さんを仲介して購入する場合は、仲介手数料について消費税が発生してきます。
 
他にも、銀行の融資手数料にも消費税がかかりますし、引越しや家具、家電の購入についても消費税はかかってきます。
 
増税になると、一気に予算が増えてしまうかもしれませんので注意が必要ですね。
 
 
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・固定資産税(都市計画税)
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土地と建物を購入すると、毎年固定資産税というのを納めないといけません。
 
購入後の翌年から、毎年4月頃に1年分の納付書が自宅に届くことになります。
 
一括で支払うことができない場合は、年4回に分けてお支払いすることもできます。(4回分の納付書が同封されています)
 
車を持っているかたは、同じ時期に自動車税もくることになるので、一時的に家計の支出が増えてしまうので注意が必要です。
 
固定資産税は、購入する土地や建物の大きさに応じて、新築から3年間軽減措置を受けることができます。
 
また、長期優良住宅という国が定める一定の品質水準を満たす住宅は、5年間の軽減があります。
 
以上はマイホームにかかる税金で、支払いが必要な税金になります。
 
 
実は、もう一つマイホームを持つと戻ってくる税金があります。
 
「住宅ローン控除」と呼ばれるものです。
 
これは、マイホームを購入した人だけが受けることのできる税額控除になりますので、ぜひ制度があるうちにマイホームを購入しておきたいですね。
 
また別の機会に住宅ローン控除(住宅取得控除)については、詳しく解説をさせていただきます。
 
無料相談会では、マイホームにかかる税金についてさらに詳しい金額をシミュレーションしながらお伝えすることができます。
 
希望のお住まいのエリアなどありましたら、ぜひお聞かせいただければ千葉県内の地価のデータをもとに、算出させていただきます!
 
お気軽にご活用いただければと思います。
 
 

 
 
東庄町Yさまのご自宅が完成しました^ ^
 
平屋の一軒家となります。 
  
お引き渡しになりました。
 
 
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【笑顔の絶えない健康な住まい・株式会社岩澤工務店】は、
千葉県香取市を中心に、自然素材でつくる 『 本物の健康住宅 』
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【千葉県】 香取市、成田市、旭市、銚子市、匝瑳市、芝山町、横芝光町、山武市、酒々井町、富里市、八街市、佐倉市、東金市、四街道市、印西市、栄町、白井市、東庄町、多古町、神崎町
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