浄化槽の維持管理
こんにちは。
岩澤工務店の岩澤です。
新築時に浄化槽を設置すると、
自宅の生活排水を処理できるので、放流する汚れの量を減らせます。
河川や水路の環境を守るため、
浄化槽の設置率が増えるのはありがたいことですね。
さて、浄化槽を設置すると、所有者(=浄化槽管理者)には
「保守点検」「法定検査」「清掃」の義務が発生します。
「点検って、どの業者でも同じことをするんじゃないの?
それなら金額が安い方がお得でしょ?」
という選び方をすると、
補修や清掃などの余計な費用が発生することがあります。
そこで今日は、浄化槽の維持管理についてお話しします。
「 浄化槽の維持管理 」
■浄化槽とは
現在の主流は合併浄化槽です。
合併浄化槽の中では、微生物が生活排水をきれいにします。
微生物が弱ると、働きが鈍くなるので悪臭が発生します。
そのため、
・天ぷら油などの油脂類を流さない
・熱いお湯は微生物の負担になるので、風呂の湯などはある程度冷ましてから流す
・洗剤や漂白剤は規定量を守り、流すときは十分な水で薄める
・トイレットペーパー以外のものを流さない
・空気が無いと微生物が死滅するので、ブロワ(送風機)の電源は切らない
など、微生物を守るために適切な使用が求められています。
■点検
浄化槽や装置の運転状況、汚泥の溜まり具合などを数か月おきに調べます。
都道府県知事の登録を受けた保守点検業者が請け負います。
とはいえ、浄化槽管理者の中には、
「年に4回ということで契約したのに3回しか来なかった」
「点検後に保守点検記録表を渡してくれない」
「点検時間が数分ほどしかなく、きちんと点検しているとは思えない」
などのトラブルに悩む方もいます。
もし、あなたが依頼した業者がそのような行動をした時は、
自治体の下水道業務課などの担当部署に相談しましょう。
■法定検査
都道府県の公益法人などの指定期間が
浄化槽法に基づき年に1回検査します。
検査を受けず、勧告や命令にも従わなかった場合、
違反者には30万円以下の過料に処せられます。
検査の時期になるとハガキが届くので、
日程などの必要事項を記入して返送しましょう。
(設置時に工事者が届け出済み)
検査料は、浄化槽の規模(人槽)によって異なります。
検査内容は数週間後に郵送されますが、
検査結果によっては再検査することがあります。
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