浄化槽の維持管理

こんにちは。

岩澤工務店の岩澤です。

 

 

新築時に浄化槽を設置すると、

 

自宅の生活排水を処理できるので、放流する汚れの量を減らせます。

 

河川や水路の環境を守るため、

 

浄化槽の設置率が増えるのはありがたいことですね。

 

 

さて、浄化槽を設置すると、所有者(=浄化槽管理者)には

 

「保守点検」「法定検査」「清掃」の義務が発生します。

 

 

「点検って、どの業者でも同じことをするんじゃないの?

 

 それなら金額が安い方がお得でしょ?」

 

という選び方をすると、

 

補修や清掃などの余計な費用が発生することがあります。

 

 

そこで今日は、浄化槽の維持管理についてお話しします。

 

 

「 浄化槽の維持管理 」   

 

 

 

■浄化槽とは

 

 

現在の主流は合併浄化槽です。

 

合併浄化槽の中では、微生物が生活排水をきれいにします。

 

微生物が弱ると、働きが鈍くなるので悪臭が発生します。

 

 

そのため、

 

・天ぷら油などの油脂類を流さない

 

・熱いお湯は微生物の負担になるので、風呂の湯などはある程度冷ましてから流す

 

・洗剤や漂白剤は規定量を守り、流すときは十分な水で薄める

 

・トイレットペーパー以外のものを流さない

 

・空気が無いと微生物が死滅するので、ブロワ(送風機)の電源は切らない

 

など、微生物を守るために適切な使用が求められています。

 

 

 

■点検

 

 

浄化槽や装置の運転状況、汚泥の溜まり具合などを数か月おきに調べます。

 

都道府県知事の登録を受けた保守点検業者が請け負います。

 

 

とはいえ、浄化槽管理者の中には、

 

「年に4回ということで契約したのに3回しか来なかった」

 

「点検後に保守点検記録表を渡してくれない」

 

「点検時間が数分ほどしかなく、きちんと点検しているとは思えない」

 

などのトラブルに悩む方もいます。

 

 

もし、あなたが依頼した業者がそのような行動をした時は、

 

自治体の下水道業務課などの担当部署に相談しましょう。

 

 

 

■法定検査

 

 

都道府県の公益法人などの指定期間が

 

浄化槽法に基づき年に1回検査します。

 

検査を受けず、勧告や命令にも従わなかった場合、

 

違反者には30万円以下の過料に処せられます。

 

 

検査の時期になるとハガキが届くので、

 

日程などの必要事項を記入して返送しましょう。

 

(設置時に工事者が届け出済み)

 

検査料は、浄化槽の規模(人槽)によって異なります。

 

 

検査内容は数週間後に郵送されますが、

 

検査結果によっては再検査することがあります。

 

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