これらの費用も「医療費控除」の対象です。
こんにちは。
岩澤工務店の岩澤です。
今日は、『医療費控除』についてです。
会社員は、勤務先に年末調整の手続きを一任できます。
そのため、
「自分で確定申告するのは医療費が多い年くらいかな~」
という方もいるそうです。
しかし、医療費控除の対象は、『医療費』だけではありません。
対象となる主な費用は以下の通りです。
■医薬品
風邪薬や頭痛薬のように、治療や療養に必要な医薬品代。
ただし、ビタミン剤のように、
健康増進や病気の予防を目的とした医薬品は対象外です。
■交通費
公共交通機関の料金に置き換えて計算します。
タクシー代を申請できるのは、
公共交通機関を利用できない場合に限ります。
自家用車で通院しても、そのガソリン代や駐車料金は申告できません。
■子どもの歯科矯正
不正咬合の歯列矯正のように、子どもの成長を守るための費用。
子どもの通院に付き添いが必要なら、付添人の交通費も対象となります。
歯科ローンを利用した場合の金利・手数料や、
大人の歯科矯正や美容のための歯科矯正は対象外です。
■人間ドック
健康診断を目的とした人間ドックの費用は、原則として対象外です。
ただし、人間ドックで重大な疾病が発見され、
必要な治療を行った場合は、人間ドックの費用も対象になります。
■視力矯正
『視力回復』を目的としたレーシック手術、
オルソケラトロジー治療、眼鏡購入に要した費用。
ただし、近視や遠視矯正のように、
『治療を伴わない』眼鏡などの購入費用は対象外です。
■診察や治療に必要な品の購入費
医師等による診療や治療を受けるために直接必要な
松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用。
■施術
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費。
ただし、疲労回復や美容のように、治療以外の施術は対象外です。
■付き添い
診察や看護などの際、付き添いや世話のために雇った方への人件費や交通費。
ただし、家族や親類などに付き添い金として渡した費用は対象外です。
■おむつ代
介護保険法の要介護認定を受けている方だけでなく、
傷病により6か月以上寝たきりで、
おむつの必要性を医師に認められている方も対象となります。
「おむつ使用証明書」や「主治医の意見書の写し」などが必要です。
「病院の領収書は保存しているけど、市販薬購入のレシートは捨てていた…」
なんてことはありませんか?
もし心当たりがあるなら、次回購入分からのレシートは保管しましょう。
申告を忘れていた場合でも、5年前まで遡って申告できるので大丈夫です。
レシートや領収書は、申告後も5年間保管してくださいね。
では、また。
では、また。
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