「増税前に新築しなきゃ」と焦っていませんか?

  消費税は、10月から10%になります。   そのため、増税前に新築したいと考える人が多いようです。
  とはいえ、5%から8%に増税した時は、   資材不足や人材不足で引き渡しが遅れたり、   手抜き工事や施工不良によるトラブルが多発するなど、   様々なトラブルが発生しましたよね。
  そんなトラブルを避けたい方や、   負担緩和のための『経過措置』をチェックした上で、   敢えて増税後を狙う方もいるようです。   
           「『増税前に新築しなきゃ』と焦っていませんか?」
  ■『経過措置』とは
  『経過措置』とは、仕組みが変わる際の   不利益や不都合を減らすための措置のことです。
  通常の場合、消費税は引き渡し時の税率で計算されます。   しかし、注文住宅などの請負工事の場合、   『3月31日までに請負契約を完了したものに限り、   引き渡しが10月1日を過ぎても8%の税率を適用する』   という経過措置が設けられています。
  ■すまい給付金
  『すまい給付金』とは、消費税率引上げによる   住宅取得者の負担を緩和するために設けられた制度です。
  給付を受けるには、
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  【対象者】   ・住宅の所有者であること(登記上の持分を保有していること)   ・その住宅に自分で居住すること(住民票で確認できること)   ・収入が一定以下であること   ・住宅ローンを利用すること   ・住宅ローンを利用しない場合、年齢が50歳以上であること
  【対象となる住宅】   ・引き上げ後の消費税率が適用されること   ・床面積が50m2以上であること   ・第三者機関の検査を受けた住宅であること   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   などの要件を満たした上で、居住後に申請しなければなりません。
  ■住宅ローン減税
  『住宅ローン減税』とは、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、   取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。   現行の対象期間は10年ですが、増税後は3年間延長されます。
  延長された3年間では、   「建物価格(土地は対象外)の2%の1/3に相当する額」と   「借入金残高の1%」を比較して、少ない方の額が   消費税引き上げ分を上限として軽減されます。
  ちなみに、すまい給付金と住宅ローン減税の額は、   すまい給付金の公式サイト(http://sumai-kyufu.jp/simulation/kantan/)   でシミュレーションできます。
  このほかにも、増税対策として   『贈与税の非課税枠を拡大』『エコポイント制度』などがあります。   しかし、認知度が低いので、駆け込み契約を考えている方の中には   まだ知らない方が多いかもしれません。   
  さて、いかがでしたか?   多くの方にとって、家づくりは一生に一度の大仕事です。      「お得感を求めるなら増税前か、後か」   という議論が賑わっていますが、   それだけを判断材料にするのはいかがなものでしょう。
  この論争はしばらく続きそうですが、あなたはどう考えますか?^^

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