岩澤です。

家づくりには、さまざまなルールがあります。

 

その中には、『これだけは必ず守りなさい』という最低限のルールがあります。

 

それが、建築基準法です。

 

 

建築基準法の目的は、

 

建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、

 

国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することです。

 

建築物の安全性を確保するため、これまで何度も改正が行われています。

 

 

改正自体は良いことなのですが、その結果、

 

『改正前は適合していたが、現在のルールには適合していない』

 

という土地が出てきました。

 

 

ルールに適合していない場合、その土地の建物は、

 

・リフォームはできるが建て替えはできない

 

・既存の建物より小さな建物しか建てられない

 

などの制約を受けることがあります。

 

 

そこで、もしあなたが建て替えを検討しているなら、

 

まず最初に確認してほしいことがあります。

 

それは、『敷地条件』です。

 

 

確認しておきたい敷地条件は以下の通りです。

 

 

●権利に関する事項

 

 所有権や抵当権など、権利関係に問題は無いか。

 

 (登記簿謄本は法務局で取得できます。)

 

 

●環境や災害

 

 地盤の強度や地域の過去の災害など、安全性に問題は無いか。

 

 

●接道義務

 

 建築基準法で認められた道路(幅4m以上)に2m以上接しているか。

 

 (4m未満でも、一定の要件を満たせば問題ありません。)

 

 

●都市計画の区分

 

 希望通りの住まいを建て替えできる地域か確認する。

 

 (低層住宅の環境を保護する地域、中高層住宅に適した地域など、

 

 13種類の用途地域に分かれています。

 

 地域によって、建築できる建物とできない建物があります。)

 

 

●建ぺい率・容積率・高さ規制・斜線制限など

 

 その敷地に建てられる面積や高さを調べる。

 

 (建築指導課など、役所の建築に関する部署で確認できます。)

 

 

●ライフライン

 

 上下水道、電気、ガスなどの整備状況を調べる。

 

 (解体前に停止依頼をするので、連絡先も調べておきましょう。)

 

 

 

原則として、建築許可が下りなければ建て替えはできません。

 

しかし、建築許可を必要としないリフォームやリノベーションなら可能です。

 

ただし、接道義務を満たさない狭い道路の場合、

 

工事車両が入れないことがあるので注意しましょう。

 

 

なお、敷地条件に問題がある建物は、

 

地域の相場より資産価値が低くなるかもしれません。

 

将来、売却を予定しているなら、

 

別の土地での新築も検討した方が良いかもしれませんね。

 

 

 

 

では、また。

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