以前お話しした、『用途地域』のことを覚えていますか?
あの中で、居住環境をより重視していたのは
第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域でしたね。
これらの地域には、例外を除いて
高さ10mまたは12m以上の家づくりをしてはいけません。
ところであなたは
・道路斜線制限
・隣地斜線制限
・北側斜線制限
・日影規制
などの高さに関する制限をご存知ですか?
これらの目的は、採光や通風を確保することです。
道路斜線制限は、
「前面道路の反対側の境界線から
建築物の敷地上空に向かって斜線を引き、
その斜線の内側に建築物を建てなければならない」
という規制です。
すべての土地に適用されます。
隣地斜線制限は、20m又は31mを超える建物が対象です。
家族用の一戸建てを計画しているあなたには
あまり関係ないかもしれませんね。
逆に、目にする機会が多いのが北側斜線制限です。
家が密集している地域では、場所によって日当たりが悪くなることがあります。
そんな中でも良好な環境を守るために、
北側斜線制限は、道路斜線制限や隣地斜線制限より
厳しい制限を設けています。
これは、第一種・第二種低層住宅専用地域のほか、
第一種・第二種中高層住宅専用地域も対象になります。
最後に日影規制について。
これは、日影による中高層建築物の高さを制限するものです。
冬至日に一定時間以上日影となる部分を生じさせないことを
目安としています。
近所に中高層建築物ができると、周囲の敷地の日照時間は減ります。
日影になる時間が長いと、人によって
ストレスを感じることがあります。
日影規制は、心身の健康を守るために欠かせません。
ちなみに、第一種・第二種低層住宅専用地域で
日影規制の対象となる建築物は、
軒の高さが7m超、または地階を除く階数が3以上の建築物です。
(一般的な木造住宅の場合、軒の高さは6~7m程度)
「日当たりの良い土地を探して新築したのに、
 南側にマンションができて日照時間が短くなった」
というトラブルは、あなたも耳にしたことがあるのではないでしょうか。
ドラマの題材になったこともありますよね。
日本人は、外国人と比べて日当たりを重視する人が多いとか。
制限だらけで頭が痛くなったかもしれませんが、
土地探しの際は、
『○○制限アリ』と記載されていないか、
しっかりチェックしてみましょう。
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