家屋調査と固定資産税についてです。

こんにちは。

岩澤工務店の岩澤です。

 

新築すると、自治体の資産税課などの調査員が、

 

評価額を算出するための家屋調査にやってきます。

 

事前に文書が届くので、あなたの都合の良い日を指定できます。

 

 

家屋調査は、外観も内観も全て行われます。

 

内観調査は、以前は全ての部屋に入って行われていました。

 

しかし最近は、新型コロナ対策のため、

 

立ち入り調査を極力避けて、図面などを基に評価する場合もあります。

 

 

そのため、調査の際は、

 

図面や仕様書などの建築確認申請に用いた資料の他、

 

ソーラーパネルや床暖房などに関する資料が欠かせません。

 

直前になってから慌てて探すことの無いよう、

 

関係資料は一か所にまとめて保管しておきましょう。

 

 

固定資産税は、この調査結果を基に算出されます。

 

納付書は、毎年1月1日現在の『所有者』に対して春頃に届きます。

 

ちなみに、『所有者』とは登記簿に登記されている人物のことです。

 

そのため、所有者の変更や、増築や取り壊しをした時は、

 

資産税課へ届け出なければなりません。

 

 

そのほか、

 

・所有者の死亡後に相続登記をしていない

 

・居住用家屋を事務所や店舗に変更した

 

・居住用家屋で民泊を開始または廃止した

 

・住宅用地の用途を変更した(貸し駐車場など)

 

などの場合も届け出る必要があります。

 

 

「固定資産に何らかの変更が生じたら、

 

まずは自治体に連絡して届け出の必要性を確認!」

 

と覚えておくといいですね。

 

 

なお、新築後に名義変更が無い間は、毎年の手続きは不要です。

 

ただし、引っ越しなどによって住所が変わると、

 

新しい住所に納付書が届かない恐れがあります。

 

6月を過ぎても納付書が届かない時は、自治体の窓口に問い合わせましょう。

 

 

 

 

では、また。

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