初めての家づくりの際、気になるのが税金です。
税金の種類も納めるタイミングもわからないので
不安ですよね。
そこで今日は、家づくりに関係する税金についてお話しします。
 
家づくりに関係する税金は5種類です。
 
そのうち、入居前に必要なのは
・印紙税(1回限り)
・登録免許税(1回限り)
の2種類で、入居後に必要なのは
・不動産取得税(1回限り)
・固定資産税(年に1回)
・都市計画税(年に1回)
の3種類です。
 
●印紙税
不動産会社と土地を売買する際、
施工業者と建物請負契約を交わす際、
金融機関から住宅ローンの融資を受ける際、
収入印紙を契約書に貼ることによって納付します。
 
印紙税の額は、売買契約や請負契約の額によって異なります。
 
●登録免許税
土地を購入し、名義が変わる場合の所有権移転登記、
新築した際の保存登記や表示登記、
住宅ローンを利用する際の抵当権の設定登記など、
登記の際に課税されます。
 
税額は、登記の目的に一定の税額を掛けて計算します。
ただし、特例措置の条件を満たせば軽減されます。
特例措置を受けるには、登記を行う際に
市区町村が発行する住宅家屋証明書が必要です。
 
なお、特例措置の内容や期限についての最新情報は、
財務省や国税庁などのホームページで確認できます。
 
●不動産取得税
土地や建物を取得したり、新築した場合に課税されます。
特例措置を受けるには、取得後一定期間内に
都道府県税務事務所に
「不動産取得申告書」を提出しなければなりません。
 
なお、土地を取得してから3年以内に新築する予定なら
「不動産取得税徴収猶予申告」も必要です。
 
詳しい手順については、不動産会社か
都道府県税務事務所に尋ねると良いでしょう。
 
●固定資産税
毎年1月1日時点で、
各市町村の固定資産税課税台帳に記載されている
土地・建物にかかる税金です。
土地・建物の所有者として登録されている限り
納付義務を負います。
 
一定の新築住宅と住宅用地については軽減措置があります。
一括納付もできますが、
年4回の納期に分けて納めることもできます。
 
●都市計画税
都市計画区域内にある土地と建物が対象で、
固定資産税と同様にかかる税金です。
住宅用地についてのみ、一定の軽減措置があります。
 
毎年納める固定資産税と都市計画税は、メンテナンス費用の積立と併せて
忘れずに予算取りしておきたいですね。
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