贈与税には、非課税の特例があります。

岩澤です。

先週、親の所有地(または借地)を利用して新築する際の注意点についてお話ししました。


権利関係のトラブルで困らないよう、十分な下調べが大切でしたね。

今日は、土地ではなく現金を譲り受けた場合の贈与税についてです。

贈与税は、自宅を新築、取得又は増改築等するための費用として、


父母や祖父母など、いわゆる直系尊属から金銭の贈与を受けた場合に発生します。

ただし、一定の要件を満たすときは非課税となります


これを『非課税の特例』といいます。


非課税額は定期的に見直されていますが、現行制度では、


消費税10%なら最大3千万円の贈与までが非課税になります。

ここで気を付けたいのは、この特例の対象となるには、贈与を受ける側が


・贈与者と直系尊属であること(養子縁組も可)


・贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること


・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2千万円以下であること


などの要件を満たさなければならないことです。

また、対象となる物件にも


・対象物件が日本国内にあること


・新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積が50m2以上240m2以下で、


 かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が


受贈者の居住のために使用されること


などの満たすべき要件があります。

ただし、災害復旧のための贈与は対応が異なる場合があります。


最新の情報は、税務署などで確認するようにしましょう。


良い機会なので、この特例を利用する以外に贈与税を免れる方法をお伝えしますね。


■親と建物を共有する

資金を負担した分をそれぞれの持ち分比率として登記すれば、


贈与税の対象外になります。


ここで重要なのは、『共有する相手が直系尊属である』ということです。


自分の親(又は祖父母)との共有なら問題ありませんが、


配偶者との親(又は祖父母)との共有は対象外となります。


■親から借りて返済する

返済の事実があれば贈与税はかかりません。


ただし、贈与と勘違いされないよう


・『借用書』『金銭消費貸借契約書』など、正式な書面を作成する


・『金利』『返済期限』などを設定する(金利ゼロは不可)


・銀行振り込みなど、証拠が残る方法で返済する


などの配慮が必要です。


さて、最後になりますが、非課税の特例の適用を受けるためには、


贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、


非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に


戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど


一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。

手間のかかる作業ですが、


オンラインを利用すれば取得や申請の負担を減らせます。


もし贈与を受ける予定なら、早めに手順を確認しておくと安心ですよ。


では、また。


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