仮契約や建築申し込みは慎重に。
岩澤です。
本契約の際に用いる工事請負契約書は、
新築を担当するすべての業者が施主と交わす重要な書類です。
そのほか、業者によっては仮契約を交わしたり、
建築工事申込書の提出を求めることがあります。
施主(といっても本契約前なので未確定)が
その内容を把握しているなら問題ありませんが、
「物件の取り置きに必要だから」
「キャンペーン中に仮契約しておけばサービスが適用されるから」
と、業者が詳細を説明しないまま話を進める場合は要注意です。
なぜなら…。
「 仮契約や建築申し込みは慎重に 」
■トラブルの事例
・解約の際は返金するとの説明を口頭で受けたので、
建築工事申込書と申込金を提出。
後日、解約を告げたところ返金できないと言われた。
建築工事申込書にもその旨記載されていたが、きちんと確認していなかった。
・仮契約の際、解約時に申込金は返金されないとの説明は受けていたが、
いざ解約してみると、それまでに使った経費を請求された。
経費を請求されるとの事前説明は無かったので支払いを拒否。
第三者を含めた協議の末、支払わないことで合意した。
■事前にチェック
本契約まで至らなかったとき、既に支払った金銭の取り扱いは、
・全額返金する
・事前に定めた額を返金する
・それまでに使った費用を差し引き、差額を返金する
など、業者によって対応が異なります。
そのため、事前の確認は欠かせません。
大切なことなので、口頭での説明だけでは不十分です。
解約時の金銭の取り扱いについて明記している書面を交わし、
トラブルを予防しましょう。
■困った時はすぐ相談
「本契約のように重い責任を伴うものではないから」
「話を進めための手順として必要だと言われたから」
と、軽い気持ちで仮契約を行うのは要注意です。
なぜなら、専門的な知識が無い場合、
そこに法的な根拠があるかどうかわかりません。
そのため、たとえ法的に有効でなくても、
それがルールだと業者に言われてしまえば、
反論できずに泣き寝入りする可能性はあるのです。
本契約までに発生する費用を全て無料とする業者もいれば、
設計や土地調査などの費用を有料とする業者もいます。
中には、仮契約をしたのだから本契約は必須だと迫る業者もいるとか。
もし、そのようなトラブルに巻き込まれた時は、
住まいるダイヤル、国民生活センターなどの専門機関に相談するといいですよ。
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【笑顔の絶えない健康な住まい・株式会社岩澤工務店】は、
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