仮契約や建築申し込みは慎重に。

岩澤です。

本契約の際に用いる工事請負契約書は、


新築を担当するすべての業者が施主と交わす重要な書類です。


そのほか、業者によっては仮契約を交わしたり、


建築工事申込書の提出を求めることがあります。

施主(といっても本契約前なので未確定)が


その内容を把握しているなら問題ありませんが、


「物件の取り置きに必要だから」


「キャンペーン中に仮契約しておけばサービスが適用されるから」


と、業者が詳細を説明しないまま話を進める場合は要注意です。

なぜなら…。


            

「 仮契約や建築申し込みは慎重に 」   

■トラブルの事例

・解約の際は返金するとの説明を口頭で受けたので、


 建築工事申込書と申込金を提出。


 後日、解約を告げたところ返金できないと言われた。


 建築工事申込書にもその旨記載されていたが、きちんと確認していなかった。

・仮契約の際、解約時に申込金は返金されないとの説明は受けていたが、


 いざ解約してみると、それまでに使った経費を請求された。


 経費を請求されるとの事前説明は無かったので支払いを拒否。


 第三者を含めた協議の末、支払わないことで合意した。


■事前にチェック

本契約まで至らなかったとき、既に支払った金銭の取り扱いは、


・全額返金する


・事前に定めた額を返金する


・それまでに使った費用を差し引き、差額を返金する


など、業者によって対応が異なります。


そのため、事前の確認は欠かせません。

大切なことなので、口頭での説明だけでは不十分です。


解約時の金銭の取り扱いについて明記している書面を交わし、


トラブルを予防しましょう。


■困った時はすぐ相談

「本契約のように重い責任を伴うものではないから」


「話を進めための手順として必要だと言われたから」


と、軽い気持ちで仮契約を行うのは要注意です。

なぜなら、専門的な知識が無い場合、


そこに法的な根拠があるかどうかわかりません。


そのため、たとえ法的に有効でなくても、


それがルールだと業者に言われてしまえば、


反論できずに泣き寝入りする可能性はあるのです。

本契約までに発生する費用を全て無料とする業者もいれば、


設計や土地調査などの費用を有料とする業者もいます。


中には、仮契約をしたのだから本契約は必須だと迫る業者もいるとか。

もし、そのようなトラブルに巻き込まれた時は、


住まいるダイヤル、国民生活センターなどの専門機関に相談するといいですよ。

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