岩澤です。

新築に限らず、互いが契約書に署名と捺印をすれば、その契約は成立します。

 

『契約』はお互いが義務と権利を負う、法律に則った行為です。

 

そのため、内容の変更や解約には、契約内容に沿った責務が発生します。

 

「その内容は理解していなかった」

 

という言い訳は、本来通用しないものなんです。

 

 

 

ところが、新築の請負契約を締結したあとに、

 

内容の変更や解約を希望する事例は少なくありません。

 

 

その中には、

 

「業者の口頭による説明に納得していたので契約書を熟読しなかった」

 

などのように、施主側の落ち度が気になるものはあります。

 

 

しかし、

 

「詳細は契約後に打ち合わせるので、取り急ぎ契約しましょう」

 

「書類に押印してもらわないと話を進められません」

 

「これとこれと、あ、この書類にも署名・押印を」

 

と、業者が急かし、署名と押印の重要性を伝えなかったために、

 

「気づいたら契約していた」

 

「仮契約だと言われていたのに本契約だった」

 

と愕然とした方もいます。

 

 

中には、解約を希望したものの、

 

数百万円の違約金が必要だと知り、仕方なく契約を継続した事例もあるんです。

 

これでは、新居が完成しても新生活を楽しめませんよね…。

 

 

では、どうすれば契約トラブルを防げるのでしょう。

 

 

最も大切なのは『署名』『押印』の価値を理解することです。

 

契約内容を理解し、納得するまでは署名・押印してはいけません。

 

特に、建物の工事請負契約は慎重に行ってください。

 

なぜなら、土地や建売住宅のように、既に存在しているものの売買契約より

 

工事の遅延や施工不良など、トラブルになりがちな要素が多いからです。

 

 

ところで、建築条件付き土地を購入する時は、

 

その契約書が土地の売買契約に関するものなのか、

 

建物の工事請負契約に関するものなのか、しっかり確認してください。

 

 

特に、建築条件を外したい方は要注意です。

 

 

「土地の売買契約書だと思ったら、

 

 建築条件に沿った業者の工事請負契約書だった」

 

「別の業者に依頼すると口頭で合意していたのに、

 

 土地の売買契約書の制約に気づかず契約し、別の業者に依頼できなかった」

 

といった事例があります。

 

 

話し合いで円満に解決できれば幸いですが、

 

手付金を返還してもらえなかったり、訴訟にまで発展するケースもあるんです。

 

 

気に入った土地が見つかると、

 

先を越される前にと、内容を吟味せず契約したくなるかもしれません。

 

キャンペーンなどのお得な時期に、契約を促されることがあるかもしれません。

 

 

しかし、十分に理解しないままでの契約にはリスクが伴います。

 

契約には、それに伴う責務と権利があります。

 

あなたの署名と捺印の価値は、とても高いものです。

 

 

 

 

では、また。

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