新築住宅 家屋調査と固定資産税についてです。
こんにちは。
岩澤工務店の岩澤です。
新築すると、自治体の資産税課などの調査員が、
評価額を算出するための家屋調査にやってきます。
事前に文書が届くので、あなたの都合の良い日を指定できます。
家屋調査は、外観も内観も全て行われます。
内観調査は、以前は全ての部屋に入って行われていました。
しかし最近は、新型コロナ対策のため、
立ち入り調査を極力避けて、図面などを基に評価しています。
そのため、調査の際は、
図面や仕様書などの建築確認申請に用いた資料の他、
ソーラーパネルや床暖房などに関する資料が欠かせません。
直前になってから慌てて探すことの無いよう、
関係資料は一か所にまとめて保管しておきましょう。
固定資産税はこの調査結果を基に算出されます。
納付書は、1月1日現在の『所有者』に対して春頃に届きます。
ちなみに、『所有者』とは登記簿に登記されている人物のことです。
そのため、所有者の変更や、増築や取り壊しをした時は、
資産税課へ届け出なければなりません。
また、
・所有者の死亡後に相続登記をしていない
・居住用家屋を事務所や店舗に変更した
・居住用家屋で民泊を開始または廃止した
・住宅用地の用途を変更した(貸し駐車場など)
などの場合も届け出が必要です。
そのほかのケースも考えられるので、
「固定資産に何らかの変更が生じたら、
まずは自治体に連絡して届け出の必要性を確認!」
と覚えておくといいですね。
なお、新築後に名義変更が無い間は、毎年の手続きは不要です。
ただし、引っ越しなどによって住所が変わると、
新しい住所に納付書が届かない恐れがあります。
6月を過ぎても納付書が届かない時は、自治体の窓口に問い合わせましょう。
では、また。
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