住宅ローンと抵当権

こんにちは。

岩澤工務店の岩澤です。

 

 

前回、

 

「正式に住宅ローンを利用できるのは、抵当権設定登記を終えてからです。」

 

とお話ししました。

 

では、なぜ登記を終えてからでないとダメなのでしょう。

 

そもそも、抵当権とは何でしょう。

 

 

「 住宅ローンと抵当権 」   

 

 

 

■抵当権とは

 

 

借入金の返済ができなくなった場合に備えて、

 

土地や建物を担保に取るために設定するものです。

 

 

返済が滞ると、抵当権が設定された不動産は売却され、

 

借入金の返済に充てられます。

 

 

住宅ローンを融資する金融機関が抵当権を登記すると、

 

抹消されるまで所有者は不動産を自由に売買できません。

 

 

 

■複数設定できるからこそ

 

 

一つの不動産に対して、抵当権は複数設定できます。

 

その場合、先に登記した債権者から順番に

 

債権を回収できます。

 

 

抵当権設定登記を終えてからでないと

 

正式に住宅ローンを利用できないのは、

 

債権の回収をより確実に行うためです。

 

 

 

■住宅ローンを完済したら

 

 

前述のように、抵当権が設定されている間は、

 

不動産の所有者でも自由に売買できません。

 

ですから、完済したらすぐに抵当権を外しましょう。

 

そのために必要なのが『抵当権抹消登記』です。

 

 

完済すると、金融機関から抹消登記に必要な書類が届きます。

 

その他の添付書類とともに法務局に提出すれば手続きできます。

 

 

なお、法務局へはオンライン申請もできます。

 

司法書士に依頼することもできるので、

 

自分に合う方法を選ぶと良いでしょう。

 

 

では、また。

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